個人事業主の方!注目!はじめてでも失敗しない確定申告のやり方!!

個人事業主は、所得税が給料の中から源泉徴収され、年末調整で確定するサラリーマンと違って、毎年ごとに確定申告をしなければなりません。一度やると簡単なことが分かりますが、新しく個人事業を始めて確定申告する人には、いろいろと戸惑うことも多いとおもいます。はじめて確定申告をする個人事業主のために、確定申告のやり方を詳しく説明しましょう。

個人事業主の確定申告の時期とやり方

法人の場合は、定款に定められた決算の時期に合わせて確定申告をしますが、個人の場合は前年の1月から12月までが、確定申告の期間となります。前年の1月から12月までの売り上げと経費を計算し、所得を申告し税額を確定する手続きが義務付けられているのです。2月16日から3月15日までが、前年の1月から12月までの売り上げと経費を計算し、所得を申告し税額を確定する手続きが義務付けられているのです。確定申告の受け付け期間となります。これ以外の期間は受け付けてもらえないと誤解している人も多いのですが、これ以外の期日でも確定申告の書類は受け付けてもらえます。

1月1日から2月16日までは、税務署が書類を預かるという形になり、2月16日以降に受理されます。3月15日を過ぎると無申告加算税が加算されることになり、納付期限を過ぎると延滞税が加算されることもありますが、確定申告の書類それ自体は、税務署では1年中受け付けています。

確定申告の手続きはごく簡単で、確定申告書に必要事項を書き込んで提出するだけです。個人事業主の場合は、これに帳簿類と貸借対照表と損益計算書や収支内訳書を添付しなければなりません。

帳簿類などの書類を作成するのが面倒くさいという人もいますが、税理士に頼むと費用がかかるので、自分で作成しましょう。

確定申告書は手書きでもかまいませんが、自宅のパソコンで入力したり、税務署や最寄りの還付申告センターで入力することもできます。自宅のパソコンで作成する場合には、国税庁のウェブサイトにある確定申告等作成コーナーで、必要な情報を入力しプリンタで印刷して税務署に提出します。

税務署や最寄りの還付申告センターに設置してあるパソコンで確定申告書を作成することもできます。この場合は税額が自動的に計算されます。パソコンの所在地についいては、所轄の税務署に問い合わせれば直ぐに分かります。

手書きの場合は、所轄の税務署や最寄りの還付申告センターで確定申告の用紙をもらって必要事項を記入します。次の年からは、この用紙は税務署から送られてきます。

確定申告書は、所轄の税務署または還付申告センターに提出するか、郵送しなければなりませんが、パソコンのe-tax(国税電子申告・納税システム)を使って、インターネット経由で電子申請をすることも、インターネットバンキングによって納税したり、還付を受けることも可能です。

 

白色申告と青色申告



個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。その違いは、白色申告は簡単で手間がかからないが、多額の税金が課せられる、青色申告は申請する手間や帳簿をつける手間がかかるが、節税になるということにあります。

青色申告の帳簿は複式簿記でなければならない、白色申告の帳簿は単式簿記でもよいという違いがあります。単式簿記は簡単で手間がかかりませんが、複式簿記も覚えれば簡単なので、複式簿記で帳簿を作って青色申告した方がいろいろな特典があって、節税になります。単式簿記でも青色申告ができますが、その場合の青色申告控除は10万円になり、複式簿記の場合の65万円に比べて不利になります。

青色申告をするためにはどんな条件があるか?

新たに青色申告をしようという人は、その承認を受けようとする年の3月15日までに、所轄の税務署長宛てに「青色申告承認申請書」を提出しなければ青色申告ができません。ただし、その年の1月16日以降に新たに事業を始めた場合には、その開始した日から2ヶ月以内であれば、青色申告承認申請書を提出することができます。前の年に事業を始めた人は、3月15日までに提出しなければならないのです。

青色申告の承認を受けたら、事業の内容を帳簿書類に、正規の簿記の原則に従った複式簿記で記録する必要があります。青色申告の場合には、確定申告の際に貸借対照表と損益計算書を申告書に添付しなければなりません。

ただ、現金出納帳、買掛帳、売掛帳、固定資産台帳、経費帳の5種類の補助簿のみの簡易な記録による方法も認められています。これらの帳簿は7年あるいは書類によっては、5年間の保存が義務付けられています。

青色申告による税制上の各種の特典

まず第一に青色申告特別控除が受けられ、最高65万円が所得から控除されます。その分所得税が安くなるのです。また家族に支払った給与を、一定の範囲内で青色事業専従者給与として必要経費に算入することができます。

その他にも貸倒引当金、純損失の繰越しと繰戻しが認められるなど、税制面で有利になっています。

個人事業主の帳簿の付け方

青色申告は複式簿記で帳簿をつけるのが大変というイメージがありましたが、2014年からは、全ての白色申告者に、帳簿への記帳と保存が義務付けられました。帳簿の作成に限っていえば、白色も青色も手間が変わらなくなったのです。

青色申告のための会計ソフトもフリーウェアでたくさん出回っていますし、これを利用すれば、無料で簡単に帳簿をつけることができ、青色申告決算書も自動的に計算、作成してくれます。面倒な計算が必要ないだけでも、忙しい個人事業主にとってはありがたいソフトです。

確定申告に必要な書類は?

まずは、確定申告書、初めて青色申告する人は青色申告承認申請書、それに青色申告決算書が必要です。白色申告する人は収支内訳書が必要です。それに、住民番号が分かる通知書やカードが必要です。一応、帳簿類も持参しておくのがベターです。

 

まとめ

青色申告といってもけっして難しくはありません。いろいろな特典があって節税になりますし、帳簿をつけることは自分の事業の実態を正確に把握するためにも必要なことです。事業を始めたら青色申告にも挑戦してみましょう。

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