マイナンバーで損しない方法!アルバイト、副業は●●を目指す!間違えない働き方!

マイナンバー

2015年10月後半から通知カードの配布が始まったマイナンバー
収入が把握され、今まで通っていたことが通らなくなることも!???
対応を間違えると思わぬ出費をしなければなくなります。

では、何を気を付けていけばいいのか?
え??それも?なんて気付きもあるので気をつけましょう!

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マイナンバーで副業、副収入がまるわかりになったら・・・

10月末から各家庭へ通知カードの発送が始まったマイナンバー
情報漏洩やなりすまし詐欺被害などの事件や不安などがクローズアップされていますが、
ちょっとした納税の見落としがコンピュータで厳密にチェックされ、思わぬ追徴金を支払うリスクも激増しそうです。
いままで自分の所得と増税を自ら申告(自主申告)納税システムでした。このため申告されない収入に関して、『税務署が全てをフォローできているわでない。』
ここにメスが入るわけです。たとえば扶養控除対象外なのに控除を受けていたケースです。
具体的なケースとして・・・

●夫が会社員。妻Aさんはパートで年90万円の給与収入。それ以外に夫に内緒で50万円の副収入があるケース

Aさんが夫に内緒でパート以外に結婚式の司会アルバイトをして年50万円の副収入を得ていた場合。
報酬(注1)としてもらった50万円を本来は確定申告しなければなりません。(税法上、収入から経費を差し引いた所得が20万円以上の場合は確定申告が必要)
夫にバレることを嫌がって申告していなかった場合、税務署がこの収入を補足していなければAさんの年収は正規パートの90万円だけ。控除対象配偶者(給与収入103万円以下)に相当し、年間38万円の配偶者控除をうけている事になります。

しかし、’16年年末調整から事情は変わってくる。
来年1月から5万円超の報酬を払った場合、企業はその支払い先をマイナンバーといっしょに税務署に届ける義務が生じる。

つまりAさんが確定申告をしようがしまいが、司会業の雇い先から、Aさんへの支払いがマイナンバーと共に税務署に届けられる。給与収入が103万円まで控除が受けられるのは、給与所得控除65万円を引いた残りが控除対象額の38万円未満だから。Aさんの所得は司会の経費がゼロの場合、給与所得25万円(90万円―65万円)と司会業の所得50万円を合わせ合計75万円。控除対象配偶者の所得基準の38万円を上回るため、控除対象者から外れてしまいます。



よって税務署は’17年4月以降に、Aさんの夫の勤め先にそれを通知。追徴課税+延滞税+加算税を会社に請求する。その金額は夫の年収によっても異なるが10万円以上となる場合もある。

さらに見落としがちなケースとして・・・
大学生の子どもが親元を離れ、一人暮らししているケースも要注意!!!
離れて住んでいるので子どもがアルバイトでどれくらい稼いでいるのかわからない。勝手に103万円は超えていないだろうと扶養家族にしているケース。
実は超えてました!!なんて話になると追加徴税される事になります!

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もし、マイナンバーによって妻と子どもが同時に税務署から控除対象と指摘されると、夫の収入から20万円もの追徴金が発生することも!?

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マイナンバー運用で家族で出来る手立てとは??

全ての収入が丸裸になる覚悟をしよう。

既にオーストラリアではマイナンバー制度が施行されており税務署員が暇なほど、すべてコンピュータが不備をチェックして知らせてくれる。日本も数年以内に庶民の収入はもれなく把握されるでしょう。

 

家族の間で現在の収入について正直に話しあいをしよう。

隠しておきたい収入先があるかもしれませんが・・・’17年以降、税金の補足から家族にバレてしまう可能性は大きくなります。それは知らなかった~と思っていた子どものアルバイトも一緒です。発覚した時の追徴加算額は想像以上に大きいです。

そのリスク、不安を考えたら年に一度は家族で腹を割って家族会議を開きましょう!

 

扶養家族が働くなら103万円に縛られず・・・より稼ごう!!!

控除の限度額である103万円以内に収入を抑える人も多い。しかし内緒の収入もすべて補足されるのであれば限度額を超えてしまうのなら堂々と働き収入面で有利に有利になるくらい稼ぎましょう!!!

 

勤め先の副業規定を改めて確認しよう。

最近では副業を許可!な企業も少なくない。自分の会社の規定をよく確認して、バレたら解雇など重い処分になってからでは遅い・・・
まずは確認から始めましょう!

 

最後に・・・

マイナンバー制度により損をすることがないように定期的に家族会議を開き、家族の結束を固めてみるのも良いのではないでしょうか???
副業で稼ぐのであれば堂々と!そして沢山稼いでしまいましょう!

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